石井米国公認会計士事務所

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天馬(7958) ベトナム賄賂で外国公務員贈賄罪の判決

実例

天馬は、20年4月にベトナム税務局へ賄賂を払ったことにより、22年5月に東京地方検察庁により起訴されていましたが、22年11月4日に、東京地方裁判所より判決の言渡しがありました。

罪名は、不正競争防止法違反の罪(外国公務員贈賄罪)でした。天馬への罰金は2500万円、そして元役員等3名に対し、執行猶予付きの懲役刑となりました。

(開示事項の経過報告)訴訟の判決に関するお知らせ 

注目点

外国公務員贈賄罪とは、例えその行為が日本国内でなくとも、外国公務員へ賄賂を払うと犯罪になるという罪です。利益供与が国際商取引の競争を歪めるため、それを防止するために作られました。

以前の記事で取り上げたとおり、天馬は税務処理ミスをした結果、ベトナム税務局から賄賂を要求され、支払いました。海外、特に発展途上国アジア諸国は税務ルールが未熟であり税務リスクが高いため、なにかミスが発生した場合は、税務局から賄賂を要求されるかもしれません。しかし決して支払ってはいけません。本件は、海外子会社管理の重要性を事前に認識しなかった経営者に全ての非があります。