実例
サンリオは、香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たさないとして、17年12月に東京国税局より、13年~16年の4年間の合計で、所得金額約28億円、追徴税額約11億円の、更正処分等を受けました。
サンリオは、これを不服として東京地方裁判所に対し提起していましたが、本日、敗訴の判決を受けました。
タックスヘイブン対策税制に基づく更正処分に対する取消請求訴訟の第一審判決について
注目点
有価証券報告書によると、サンリオは香港に2社の子会社を持ち、その内ひとつはロイヤリティ取引をしています。おそらくこの会社はサンリオのIP(知的財産権)を管理所有しており、それに対する日本からのロイヤリティ支払が高額過ぎた、つまり日本本社の税務上の損金計上が大きすぎた、と税務署から判断されたのではないでしょうか。