実例
日本ガイシは、ポーランド子会社との取引における移転価格税制に基づく過少申告加算税の取消訴訟につき本日勝訴し、これに伴い納税額の内58億円の処分取消となりました。
07年3月期から10年3月期の取引で62億円の追徴課税があり、一度はそれを納税しましたが、後にその納税取消を求めていました。
16年に1億円の還付にとどまったため継続して訴訟を提起しており、今回の判決により、58億円が取り返すことができる判断となりました。
注目ポイント
海外子会社との取引金額が大きい場合は、事前の移転価格対応が必要です。