実例
光学機器メーカーHOYAは、18年に東京国税局から、12年3月期から14年3月期までの3年間の海外子会社との取引に関し、移転価格税制に基づき51億円の追加支払いを求められており、国税不服審判所へ不服申立てを行っていました。
今年11月に処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領することができたため、4億円の還付が見込まれることとなりました。
注目ポイント
本件のような移転価格問題を事前に防ぐために、APA(Advance Pricing Agreement)という制度があります。APAとは企業と日本国税局と海外国税局の3者間で事前に利益配分につき合意するというものです。この合意を行うことで、税に関し後に追徴課税されることはなくなり、海外取引を安心して行うことができます。