実例
ライトオンは、台湾子会社である台灣萊特昂股份有限公司に対しての債権の一部7.8億円を放棄することとしました。
台湾事業を合理化したものの営業損失が解消しないため、債権放棄による金融支援を行いつつ、事業を大幅に縮小し継続することとなりました。
台湾子会社の20年8月末の純資産は、7億円の債務超過でした。
注目ポイント
本件のような、再建計画のない状態の債権放棄は、日本側で寄付金扱いされ、税務上損金で落とせないことが一般的のようです。しかし台湾側では、100%親会社からの債権に対する免除益は、益金不算入です。