実例
電機メーカーの岩崎通信機は、ドイツに合弁会社IWATSU TEST INSTRUMENTS EUROPE GmbHを設立しました。 欧州の販売強化が目的です。
持分は岩崎14.9%、合弁相手のHeimann Industries AGが85.1%です。
注目ポイント
会計基準では、持分が20%未満の場合、持分法対象外ですが、実務上は15%未満でなければなりません。岩崎は合弁の持分を、おそらく意図的に15%未満にすることで、持分法の適用から外し、投資有価証券扱いとしました。
これにより、合弁の業績は、親会社の決算には影響がありません。