実例
塩野義製薬は、中国大手保険会社の中国平安保険と共に、香港と上海の2拠点に合弁会社を設立することとしました。それぞれ塩野義が51%、平安保険が49%の持分です。
香港に投資機能、知的財産管理、アジア各国への輸出を目的とした合弁会社の平安塩野義(香港)有限公司を作り、そこにシオノギヘルスケアの株式を全部譲渡します。
上海には合弁会社の平安塩野義有限公司を作り、塩野義の中国販売会社と工場の全株式を譲渡します。
注目ポイント
今回の再編では、塩野義が自らの子会社を新設合弁企業に譲渡しますが、こちらがもし50%超100%未満グループ内の適格現物出資に該当すれば、株式を簿価で譲渡したとみなされるので、譲渡損益が発生せず、従って税金が発生しないと考えられます。