実例
自動車部品メーカーのユタカ技研は、中国子会社である佛山市豊富汽配有限公司(存続)と佛山優達佳汽配有限公司(消滅)を合併することとしました。
経営の効率化が目的です。合併日は20年12月です。
注目ポイント
ユタカ技研は当該中国子会社を、
①それぞれを100%未満で所有 ②合併後の存続会社に消滅会社から80%以上が異動 ③合併後も消滅会社の事業を行う
を満たすと思われるため、適格合併と考えられます。
一方中国側では、
①課税回避目的ではない ②合併後1年間は消滅会社の活動を変更しない ③日本本社が受け取る対価の85%以上が株式 ④日本本社は消滅会社の株式を譲渡しない
以上が当てはまると、特殊税務処理となり簿価取引となります。