実例
プラスチック製品のメーカーである天馬のアジア子会社が、現地国税局から言い渡された8900万円相当の追徴課税を免れるために、日本本社に無断で、某国税務局員へ1500万円相当の賄賂を支払いました。
追徴課税の原因は、資本金の追加投資によって得られた課税所得と、税優遇対象事業以外の金型修理サービスから得られた利益に対し、税優遇が適用されなかったためです。
注目ポイント
東南アジア各国は、海外からの投資を呼び込むために、投資インセンティブという名の税優遇を進出企業に付与します。おそらく天馬もこの税優遇を享受していたと考えられます。
天馬が東南アジアで事業運営していく中でおそらく資金繰りに問題が発生したため、日本から子会社へ株式による追加投資を行ったものの、その追加投資分から発生した利益は税優遇の対象外である、と現地税務署から指摘されました。
増資ではなく貸付金であればこのような問題が発生しなかったでしょう。海外進出タックスプランニングの重要性が伺えます。