2020-04-30 京セラ(6971) タックスヘイブン14億円申告漏れ 国際税務 実例 京セラのシンガポール子会社が、税務調査によりペーパーカンパニーと判断されたため、所得の申告漏れ14億円と、追徴課税3億円が指摘されました。 注目ポイント 一定の基準を満たさないと日本と合算して課税することになり、これを外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)といいます。基準は下記です。 事業基準:事業目的が株の保有やIP提供でない 実体基準:オフィスがある 管理支配基準:運営している 所在地国基準:その地域で事業を行っている 参照